借金が膨らんでしまい、返済の目処が立たず困っている。
そんな人はぜひ一度、債務整理を考えてみましょう。
債務整理には、法律の専門家に依頼して行う任意整理、裁判所を通して行う特定調停、個人再生、自己破産といった方法があり、困窮度によって採る方法が違います。
自己破産をしたことが周囲に知られ、再起するのが大変になる前に、任意整理をして再出発を図ることが大切です。
任意整理の中でも、「時効援用」に注力しているのが、パートナーズ大阪法務事務所です。
時効援用の概要と、2000件以上の相談実績がある、パートナーズ大阪法務事務所について、口コミ評判なども合わせて紹介します。
時効援用とは?適用されるための3つの条件
5年以上昔の借金を放置して返していない。
昔作った借金の返済を急に催促された。
昔の借金の請求書が最近になって郵送されてきた。
できるだけ少ない費用で昔の借金をなくしたい。
こんな人は、ぜひパートナーズ大阪法務事務所に時効援用の相談をしてみましょう。
時効援用
5年または10年以上借金を返済していないと、借金の返済自体が不要になる場合があります。
いわゆる借金の時効で、債権者に対して時効を主張することを消滅時効援用といいます。
借金の時効はただ期間が過ぎただけでは成立しません。債務者に対して時効の意思表示を行うことで、債務ははじめて消滅します。
時効整理のための3つの条件を紹介
パートナーズ大阪法務事務所は時効援用のために必要なこととして、次の3つの条件を挙げています。
条件1.返済期限から一定期間一度も返済していない
借金の時効については民法で、「債権は10年間行使しないとき消滅する」と定められていて、原則時効は10年です。
しかし、例外として、商法では「商行為によって生じた債権はこの法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは時効によって消滅する。」と定められており、消費者金融やクレジット会社等からの借金は、商法に当てはまるため時効は5年になります。
病院の診察代を滞納する事例は、借金ほど多くはないと思いますが、こちらの時効は3年となります。なお、この場合の医療費には薬代も含まれます。
条件2.返済期限から一定期間一度も電話や書面で返済の約束をしていない
民法では、「時効は次に掲げる事由によって中断する」としています。その事由は以下の3つです。
1、請求
2、差し押さえ、仮差し押さえまたは仮処分
3、承認
このうち3の承認が、返済の約束をするという行為にあたります。
2(差し押さえ、仮差し押さえまたは仮処分)については「気にしなくて大丈夫」とパートナーズ大阪法務事務所では言っています。
また、1(請求)は裁判と内容証明郵便のことをいいますが、消費者金融やクレジット会社等が内容証明郵便を使って請求するケースはほとんどないということです。
ハガキ、封筒、書留など、内容証明郵便以外の方法で請求書を送ってきても、時効にはまったく影響しないということを覚えておきましょう。
請求書の他に、催促状、督促状、催促状、最終警告書、訴訟予告通知書など、いかにも深刻そうなものが届きますが、これも時効には関係ありません。
問題なのは、そのような書面に驚いて、業者に連絡してしまうことです。
そうする前に、法律の専門家に相談することが大切と、パートナーズ大阪法務事務所では言っています。
一般に中断というと、途中でストップして、またそこから始めることをいいます。
たとえば、野球でいうと三回の裏の途中で雨により中断した場合、雨が止んだら三回の裏から再開します。しかし、法律の中断は、また1回の表から始めることを意味します。
つまり、時効5年の途中で電話や書面で借金を認める承認行為をしてしまうと、その時点からまた5年経過しないと時効が成立しないことになります。
条件3.相手から返済を求める裁判を10年以上起こされていない
民法では、「確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とする」としています。
これは裁判上の和解や調停、その他の確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様と定められています。
つまり、一度裁判を起こされて判決が確定すると、5年で時効になる借金についても判決確定後10年経過しないと時効にならないということです。
ここで注目したいのは、「裁判で訴えられたら」ではなく、「確定したら」という点です。
5年以上経った消費者金融からの借金について訴状が届いた場合、裁判期日まで時間があれば、その間に時効援用を行うことができる可能性があるのです。
通常、訴状が届いてから裁判までには2週間~5週間ほど猶予があります。
そのため、訴状が届いたからと慌てて相手に電話したり、裁判所に答弁書を提出したりするのではなく、その前にまず法律の専門家に相談するようにとパートナーズ大阪法務事務所はいっています。
パートナーズ大阪法務事務所は信用情報と時効の専門家!
パートナーズ大阪法務事務所の概要と、依頼する3つのメリットを紹介します。
パートナーズ大阪法務事務所 | |
---|---|
事務所名 | 行政書士 パートナーズ大阪法務事務所 |
代表者 | 特定行政書士 田中 靖之 登録番号第11262445号(2011年度登録) 大阪府行政書士会所属 大阪府行政書士会国際業務研究会会員 大阪入国管理局 在留許可申請取次番号 (阪行)第12-52号 |
所在地 | 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町1-2-15 谷四スクエアビル5階 |
電話番号 | 0120-688-444(借金消滅時効専用フリーダイヤル) 06-6467-4909(代表番号) |
Eメール | sodan@osaka-gyosei.com |
アクセス | 大阪メトロ(地下鉄)谷町線及び中央線 谷町四丁目駅 3番出口から徒歩0分 |
パートナーズ大阪法務事務所の業務
パートナーズ大阪法務事務所は、以下の5つの案件に特化した業務を行っています。
在留(VISA)許可申請・帰化許可申請業務
企業からの外国人雇用相談及び在留(VISA)許可申請業務
大阪市内の物件の特区民泊認定申請業務(大阪市内の物件のみ取り扱い)
借金消滅時効手続き業務
信用情報開示調査業務
パートナーズ大阪法務事務所に依頼するメリット
2000件以上の相談実績を持つ行政書士が豊富な知識と経験でサポートしてくれます。
全国どこでも対応可能です。
報酬は1件25,000円(税別)のみという安心価格である上、分割払いにも対応しています。
相談から解決までの流れ
パートナーズ大阪法務事務所での無料相談から解決までの流れを紹介します。
-
無料相談
メールまたは電話で相談できます。この際の料金は無料です。
相⼿からの⼿紙など資料があれば用意して相談すると、正確な回答が得られます。資料が残っていなくても、時効成立の可能性は調べられますので一度相談してみましょう。 -
契約手続き
借⼊金の詳細を伝え、借金を消せるかどうか、そのために必要な費用について説明があります。
説明された費用以外、追加費用は一切かかりません。説明に納得したら、契約手続きに入ります。 -
時効内容証明作成・発送
費⽤の⼊⾦が確認でき次第、内容証明が作成され相手先に発送されます。
分割払いを選んだ場合は、初回⼊⾦確認後すぐに発送されます。 -
消滅時効成立
条件が揃っていれば時効が成⽴して、借⾦が消滅します。
内容証明・配達証明書は法的な証拠となります。手続きが完了すると送ってもらえますので、大切に保管しましょう。
なお万が一、条件が揃わず時効不成立となった場合は、提携している司法書士を紹介してもらえますので、債務整理の手続きを進めましょう。
※信用情報開示サービス
時効消滅後、信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)がどうなったかをチェックするのが、信用情報開示サービスです。
通常、1機関あたり5,000円の費用がかかりますが、希望すると無料で利用することができます。
パートナーズ大阪法務事務所の費用
パートナーズ大阪法務事務所で時効援用を行う場合の費用について紹介します。
費用 | |
---|---|
通常の債権 | 1社25,000円(税別) |
携帯電話の債権 | 1社15,000円(税別) |
※通常債権…消費者金融、信販会社、クレジットカード、代理人弁護士、債権回収会社、病院(医療費)などからの借金をいいます。
※パートナーズ大阪法務事務所では、時効援用手続き費用の上限を100,000円(税込)としており、何件あってもそれ以上の費用はかかりません。
※内容証明郵便費用や成功報酬などは一切取られません。
時効依頼が多い会社はどこ?債務整理Q&A
ここでは、消滅時効援用に関する疑問をQ&A形式で紹介します。
- どこで借りたか忘れてしまい、書類も残っていませんが、消滅時効援用はできますか?
- 記憶がなく、借金に関して書類が残っていなくても、信用情報の開示手続きをすることによってわかる場合がありますので、一度相談してみましょう。
- 債権回収会社や弁護士事務所から「法的手続きを取る」という書類が届きました。どうしたらいいですか?
- 「法的手続き」という文面に驚き心配になるでしょうが、時効には全く影響しません。
①5年以上支払いをしていない
②5年以上債権者と話をしていない
③10年以上相手方から裁判を起こされていない
という時効援用の3つの条件に当てはまっていれば、時効にすることは可能ですので、相手に連絡する前にパートナーズ大阪法務事務所の無料相談を利用して相談してみましょう。 - 裁判所から借金に関する書類が届きました。どうしたらいいでしょうか?
- 裁判所から書類(期日呼出状又や支払督促状)が届いても、現時点で
①5年以上支払いをしていない
②5年以上債権者と話をしていない
③10年以上相手方から裁判を起こされていない
という消滅時効の条件をすべて満たしていれば、時効援用は可能です。
書面に驚いて慌てて裁判所に陳述書を提出したり、相手に電話をしたりすると、時効援用での解決は不可能となります。
裁判所から書類が届いたら、なるべく早くパートナーズ大阪法務事務所に相談しましょう。 - 借りた覚えのない業者から借金返済の催促状が届いた
- 借りた覚えのない業者から借金返済を迫られる場合、2つの理由が考えられます。
【架空請求】
架空請求の場合、こちらから電話をして個人情報を伝えるとさらに面倒なことになりますので無視しましょう。
ただし、裁判所からの通知は無視していると差し押さえされる事態に発展する可能性がありますので、早めにパートナーズ大阪法務事務所に相談しましょう。【延滞してそのまま放置している借金を別の業者が買い取った】
①5年以上支払いをしていない
②5年以上債権者と話をしていない
③10年以上相手方から裁判を起こされていない
という消滅時効の条件を現時点ですべて満たしていれば、時効援用は可能です。一度、パートナーズ大阪法務事務所に相談してみましょう。 - レターパックで請求書が届きました
- 時効に影響する郵送方法は内容証明郵便のみです。
レターパック・特定記録郵便・簡易書留郵便・内容証明郵便・速達郵便・ゆうパック・ヤマトメール便などの方法で送られてきても、時効には全く影響がありません。
パートナーズ大阪法務事務所の成功事例と口コミ評判は?
パートナーズ大阪法務事務所を利用した人の口コミ評判を集めてみました。
結果的には大阪は遠くて依頼はしませんでしたが、無料電話相談は何度も利用しました。
親身になって話を聞いてくれたおかげで、自分がやるべきことがわかりました。
債務整理に悩んで相談したところ、時効援用というこれまで知らなかった方法を提示してくれました。
親切丁寧に話を聞いてくれるので、安心して依頼できました。
費用も安く済み、ありがたく思いました。
昔の借金を放置している人は、ぜひ一度パートナーズ大阪法務事務所に相談して、時効援用の可能性を探ってみましょう。