債務整理を行うとクレジットカードが使えなくなったり、新規発行ができなくなったりすると聞いて、不安に思う人は多いのではないでしょうか?
クレジットカードが使えない生活は不便ですし、できるだけ早くカードを使えるようになりたいですよね。
ここでは、債務整理した際知っておきたい以下の疑問についてお答えしていきます。
- 手元のクレジットカードはいつから使えなくなるのか?
- 具体的にどのくらいの期間クレジットカードが使えなくなるのか?
- 新しいクレジットカードはいつから作れるようになるのか?
債務整理中・債務整理後にクレジットカードを残すことはできる?
債務整理の手続きにはいくつか種類がありますが、「任意整理」という手続きを選べば、手元にあるクレジットカードを残したままで債務整理を行うことができます。
未使用または債務が少額のクレジットカードなら、債務整理の対象から外しても問題はないでしょう。
ただし、債務整理中・債務整理後は全てのクレジットカードの更新が不可能になりますので、いずれは使えなくなってしまいます。
債務整理手続きのうち「個人再生」と「自己破産」については、全ての債務を整理対象にしなければならないので、債務が残っているクレジットカードは強制解約となります。
未使用のクレジットカードは一時的に残せる場合もありますが、更新日が来ると強制解約になることが多いです。
手元にある全てのクレジットカードが使えなくなったら、代替手段としてデビットカードやバンドルカードを利用するのがおすすめです。
これらのカードには借入れ機能がついておらず、銀行から即時に決済代金を引き落とすか、プリペイドカードのようにお金をチャージする仕組みになっています。
手持ちのお金の範囲内でしか決済できないため、不自由に感じることもあるでしょう。
ですが、店頭・通販での買い物や固定費用・税金等の支払いなど様々な場面で使えますし、ほとんどの場合は発行手数料・維持費用がかからないので、持っておくと便利です。
債務整理中・債務整理後にクレジットカードの新規発行はできる?
債務整理中・債務整理後は、残しておいたクレジットカードも遅かれ早かれ使えなくなるばかりか、クレジットカードを新規発行するのも困難になります。
なぜなら、債務整理を開始した時点で、借入れの審査時に必要な「信用情報(キャッシングやローン等の利用に関する個人情報)」に傷がついて、カード会社からは要注意人物とみられるからです。
しかし、カード会社によっては現在の返済能力しだいで審査に通ることも稀にあるので、絶対に作れないというわけではありません。
ただし、クレジットカードの新規発行はできてもキャッシング枠が使えないとか、利用可能額が少額になるといった制限は生じるでしょう。
また、債務整理中にクレジットカードを新規発行すると、弁護士との契約違反になり、債権者との和解内容が無効になる恐れがあります。
ですので、クレジットカードの申込みは残債(残りの借金)を完済し、債務整理が終わってから行うようにしましょう。
債務整理後、いつからクレジットカードを作れる?
一般的には、債務整理を開始した日から5年~10年間は、クレジットカードの審査に通らないことが多いようです。
5年~10年間という期間は、信用情報機関に金融事故情報(債務整理や長期延滞などの履歴)が登録されてから削除されるまでの期間です。
つまり、信用情報機関に金融事故情報が残っている期間中は、原則としてクレジットカードを作れないということです。
信用情報機関は全部で3種類ありますが、貸金業者や銀行はいずれかの信用情報機関の会員となり、各機関が提供する信用情報を元に審査を行っています。
それぞれの信用情報機関の主な会員と、金融事故情報の登録期間は以下の通りです。
信用情報機関名 | 主な会員 | 金融事故情報の登録期間 |
---|---|---|
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社、信販会社など | 5年 |
JICC(日本信用情報機構) | 消費者金融会社、金融機関、保証・リース会社など | 5年 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 金融機関、銀行系のクレジットカード会社 | 5年(自己破産の場合は10年) |
3つの信用情報機関は相互にネットワークを形成し、各々が管理する信用情報を共有しています。
例えば、CICの会員であるクレジットカード会社に対して債務整理を行った場合、その履歴はJICCとKSCとも共有されます。
よって、JICCとKSCの会員である貸金業者や銀行で借入れをする際も、事故情報が共有されているため審査に落ちやすくなってしまいます。
官報にも名前が掲載される(個人再生と自己破産の場合)
債務整理手続きのうち、個人再生と自己破産を行った場合は、官報にも名前と金融事故情報が掲載されます。
官報とは、政府がほぼ毎日発行している法令改正や裁判手続きに関する情報をまとめた新聞のような形状をした冊子のことです。
※任意整理の場合は裁判所で手続きを行わず、当事者同士で交渉・和解が完結するので、官報に名前が載ることはありません。
「官報に名前が載ると、債務整理を行ったことが家族や職場にバレてしまうのではないか」と不安に感じる人もいるでしょう。
ですが、官報を常にチェックしているのは法律関係者や金融業者だけなので、官報に掲載されたからといって、事故情報が一般に広まるわけではありません。
そもそも、官報があること自体を知らないという人が多いので、身近な人に知られる心配はほとんどないでしょう。
ただし、破産者をターゲットにしている闇金融には目をつけられやすくなるので、怪しい勧誘には十分に警戒してください。
官報に名前が掲載される期間は、個人再生または自己破産の手続きを開始した日から数えて30日間です。
官報に名前が掲載されたことで実生活に支障が出ることはほぼありませんし、掲載期間が短いので過度の心配は無用です。
しかし、一部の銀行や消費者金融では官報のチェックを定期的に行い、金融事故情報をストックしている場合があります。
借入れ先によっては、官報の情報が後々になって審査に悪影響を及ぼすことがあるかもしれません。
ブラックリスト入りした日を正確に知る方法
信用情報機関のデータベースに金融事故情報が残る期間は、ブラックリスト入りした日(信用情報に金融事故情報が登録された日)から数えて5年~10年間です。
ブラックリスト入りした正確な日付を知るには、信用情報機関に対して情報開示請求を行いましょう。
信用情報機関別に、情報開示請求の手続き方法や手数料を説明していきます。
CIC
CICに対する情報開示請求には、3つの方法があります。
請求方法 | 手数料 | 必要なもの | 情報開示にかかる日数 |
---|---|---|---|
インターネット(PCまたはスマホ)開示 | 1,000円 |
|
即時 |
郵送開示 | 1,000円分の定額小為替証書(郵便局またはゆうちょ銀行で発行) |
|
約10日 |
窓口開示 | 500円 | 本人確認書類 | 窓口で手続きを行った当日中 |
一番おすすめの方法は、PC・スマホから即時情報開示ができる「インターネット開示」です。
インターネット開示の手順は、以下の通りです。
- CICのウェブサイトにアクセスし、上部メニューから「自分の信用情報を確認」をクリックします。
- ドロップダウンメニューから「パソコンで開示」または「スマートフォンで開示」を選択し、手続き画面に進みます。
- 借入れの契約で利用した電話番号からCICに電話をかけて、受付番号を取得します。
- 取得した受付番号をアプリに入力すると、開示報告書のPDFファイルがダウンロードできるようになります。
注意しなければならないのは、インターネット開示の手数料決済には指定のクレジットカードが必要なことです。
ブラックリスト入りになると手元のクレジットカードの更新・決済ができなくなるので、更新日が来る前に情報開示請求を済ませておきましょう。
JICC
JICCに対する情報開示請求には、3つの方法があります。
請求方法 | 手数料 | 必要なもの | 情報開示にかかる日数 |
---|---|---|---|
スマートフォン開示 | 1,000円 |
|
約1週間~10日 |
郵送開示 | 1,000円 |
|
約1週間~10日 |
窓口開示 | 500円 |
|
窓口で手続きを行った当日中 |
上記のうち、「スマートフォン開示」なら開示申込み書を印刷・記入する必要がなく、24時間365日スマホから手続きができるのでおすすめです。
スマートフォン開示の手続きの流れは、以下の通りです。
- AppStoreまたはGooglePlayStoreから、「スマートフォン開示受付けサービス」アプリをダウンロードします。
- アプリからメールアドレスを送信します。
- 送信したメールアドレス宛に、JICCからパスワードが通知されます。
- 通知されたパスワードをアプリに入力すると、申込み画面に進むので必要事項(氏名や連絡先など)を入力して送信します。
- 画面の案内に従い、スマホで本人確認書類を撮影して、画像データを送信します。
- 手数料の支払い方法を、クレジットカード払いまたはコンビニ払いから選択します。
- JICCが申込み内容を確認した後、約1週間~10日後に「信用情報記録開示書」が簡易書留で送られてきます。
KSC
KSCに対する情報開示請求は、郵送手続きのみで受け付けています。
請求方法 | 手数料 | 必要なもの | 情報開示にかかる日数 |
---|---|---|---|
郵送開示 | 1,000円分の定額小為替証書(郵便局またはゆうちょ銀行で発行) |
|
約1週間~10日 |
郵送による情報開示請求の手順は、以下の通りです。
- KSCのウェブサイトから、「登録情報開示申込み書」のPDFファイルをダウンロードし、印刷します。
自宅にプリンタがない場合は、コンビニプリント(セブンイレブン・ファミリーマート・セイコーマートで対応)が利用できます。 - 登録情報開示申込み書に必要事項を記入後、本人確認書類と定額小為替証書を添えて、KSC宛に郵送します。
- 必要書類の送付から約1週間~10日で、KSCから開示報告書が郵送されます。開示報告書の受取り方法は、本人限定受取り郵便または簡易書留から選べます。
ブラックリストから事故情報は消せる?
「ブラックリストから事故情報を消す方法はないか」と考える人もいるでしょう。
事故情報さえ消せれば、債務整理後でもクレジットカードを自由に使えるようになり、借入れ・ローンの申込みが可能になります。
ですが、信用情報機関に事故情報が一度登録されてしまうと、原則としてその情報を意図的に削除することはできません。
「お金を払えばブラックリストの情報を消せる」と宣伝している業者がいますが、それは間違いなく悪徳業者の詐欺の手口なので注意してください。
業者からの働きかけによって、信用情報機関が事故情報を削除することは絶対にあり得ません。
誤った金融事故情報の訂正は可能
金融事故情報に誤りがある場合に限り、貸金業者を経由して信用情報機関に訂正を依頼することができます。
例えば、身に覚えがないのに同姓同名の人の金融事故情報が間違って登録されていたり、クレジットカード情報が盗まれて知らないうちに借金を作ったりしたような場合は、情報の訂正・削除が必要です。
まずは貸金業者に対して問い合わせを行い、信用情報の事実確認を行ってもらいましょう。
滅多にないことですが、貸金業者が訂正依頼に対応してくれない場合は、自分で信用情報機関に本人申告(債務者本人の申告に基づいて信用情報を訂正する制度)を行う必要があります。