キャリア決済の現金化は違法?自己破産はできるのかも解説!

「携帯キャリア決済の現金化は違法なの?」携帯キャリア決済の現金化に対して不安を抱いている方は多いでしょう。

結論から伝えると、携帯キャリア決済の現金化は違法ではありません。

しかし、携帯会社の利用規約違反に該当するため、携帯電話自体の契約が解除されたりキャリア決済の利用ができなくなったりする恐れがあります。

最悪の場合、詐欺罪に問われるケースも考えられます。

さらに、自己破産手続きができなくなるなど、借金の返済にまで影響を及ぼすリスクがある点に注意が必要です。

本記事では、キャリア決済の現金化が違法ではない理由を解説します。

キャリア決済の現金化は違法ではない

キャリア決済の現金化は違法ではない

検索サイトで「キャリア決済の現金化」と検索すると、検索候補に違法などと書かれているのを目にしたことがある方は多いでしょう。

しかし、キャリア決済の現金化は、違法ではありません。

携帯キャリア決済の現金化は、キャリア決済で購入した商品を業者に買い取ってもらい、その商品を買い取った業者が買い取り代金を現金で振り込んでくれるサービスです。

もし、携帯キャリア決済の現金化が違法になるなら、フリマアプリなどでの販売や転売も違法ということになります。

携帯キャリア決済の現金化サービスもフリマアプリでの販売も、購入した商品を売却する点は共通しています。

携帯キャリア決済の現金化サービスは、購入した商品を売却しているだけということになるため、違法性を問われることはありません。

しかし、各携帯会社の利用規約では、携帯キャリア決済を現金化目的で使用することを禁じています。

そのため、違法ではないが、推奨されている手段ではないということを理解しておきましょう。

詳しくは次の章で解説しているので、参考にしてください。

キャリア決済の現金化は違法ではないが利用規約で禁止されている

キャリア決済の現金化は違法ではありませんが、各携帯会社の利用規約ではキャリア決済を現金化目的で利用することを禁止しています。

大手3社のキャリア決済サービスであるauかんたん決済・ドコモ払い・ソフトバンクまとめて支払いの各規約には、禁止行為であると明記されています。

各携帯会社の利用規約は、以下の通りです。

auかんたん決済

“第5条 (本サービスの利用の制限、停止等)

⑥換金を目的とした商品等の取引の疑いがある場合等、会員の本サービスの利用状況が不適当である、又はそのおそれがある場合”

出典:auかんたん決済会員規約

ドコモ払い

“第15条(本サービスの中断・停止)

2.当社は、お客さまが次の各号に該当するときは、本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。(5)現金等を得る目的で本サービスを利用したとき。”

出典:d 払い/ドコモ払いご利用規約

ソフトバンクまとめて支払い

“第10条(本サービスのご利用)

1.お客さまが次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部の提供を停止し、または既にご利用を受け付けたものについても取りやめることがあります。

(5)現金類に換金することを目的として対象商品等の購入にご利用可能額を利用していると当社が判断した場合”

出典:ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払いご利用規約

各社の利用規約に明記されている通り、キャリア決済で現金化していることがバレると、サービスの利用を停止されるリスクがある点に注意しましょう。

利用停止だけに限らず、最悪の場合携帯電話の契約自体を打ち切られる恐れもあるため、リスクの大きい手段であることを理解しておく必要があります。

キャリア決済の現金化では自己破産ができない

キャリア決済の現金化では自己破産ができない

キャリア決済の現金化行為を行うと、自己破産ができなくなると紹介しました。

この見出しでは、キャリア決済の現金化で自己破産ができなくなる理由や免責不可事由に該当する理由を詳しく解説します。

まず、借金の免責が認められない免責不可事由に該当する行為として、以下のものが挙げられます。

  • 不当な破産財団価値減少行為
  • 不当な債務負担行為
  • 不当な偏頗行為
  • 浪費または賭博その他の射幸行為
  • 詐術による信用取引
  • 業務帳簿隠蔽等の行為
  • 虚偽の債権者名簿提出行為
  • 調査協力義務違反行為
  • 管財業務妨害行為
  • 7年以内の免責取得など
  • 破産法上の義務違反行為

携帯キャリア決済の現金化サービスを利用する行為は、免責不可事由のうち「不当な債務負担行為」に該当します。

不当な債務負担行為とは、破産法の第二百五十二条二項によると「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。」とされています。

信用取引とは、クレジットカード支払いや携帯キャリア決済のことです。

携帯キャリア決済の現金化サービスは、購入額の80%程度を現金化できる場合がほとんどです。

わざわざ購入額の20%分を犠牲にしているため「著しく不利益な条件で処分したこと」に該当します。

免責不可になると、借金の返済に追われる生活になる恐れがあります。

破産手続きの際には、真摯な対応で裁判所の心証を良くして手続きを進めましょう。

まとめ

本記事では、キャリア決済が利用停止される理由やキャリア決済の違法性について紹介しました。

キャリア決済の現金化サービスに違法性はありませんが、携帯会社の利用規約には違反する行為です。

そのため、キャリア決済機能の利用停止や携帯の契約自体を解除されるリスクがある点に注意が必要です。

携帯キャリア決済の現金化を検討している方は、本記事で紹介した「キャリア決済による現金化で生じるリスクを低減する方法」を参考にしてください。

また、携帯キャリア決済の現金化は、免責不可事由に該当し自己破産手続きが認められない場合もあります。

携帯キャリア決済の現金化には、さまざまなリスクがあることを理解したうえで利用しましょう。

ここでは【キャリア決済の現金化は違法?自己破産はできるのかも解説!】」について紹介しました。

投稿者プロフィール

橋本隆志
橋本隆志
借金総額300万円
消費者金融からお金を借り、借金返済をする為にクレジットカードで現金化をした経験などを元に執筆をしています。