債務整理 任意整理 個人再生 自己破産

借金の返済で苦しんでいるなら、「債務整理」という法的手段によって解決することができます。

債務整理とは、弁護士や裁判所を介して債権者と交渉し、借金を減額または免除してもらう手続きです。
債務整理によって借金を10分の1にまで減額できたり、払い過ぎた金利を取り戻したりできます。

ただし、債務整理をすると今後のローン申込みやクレジットカードの利用に悪影響が出る恐れもあるので、このリスクを踏まえた上で債務整理に踏み切るかどうか判断しましょう。

ここでは、債務整理の種類や手続きの流れ、弁護士の選び方といった基礎知識を、法律に詳しくない人でもスッキリ分かるように解説していきます。

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債務整理には3つの方法がある

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。

どの方法を選ぶかによって、「借金をどれだけ減らすことができるか」「手元にどれだけの財産を残せるか」といった違いが出てきます。

これから、各方法の特徴やメリット・デメリット、それぞれどんな人が対象になるのかを説明していきます。

関連ページ:債務整理、個人再生と民事再生について

任意整理とは?

任意整理とは、将来支払う利息をカットしてもらうことで返済総額を抑え、負担の少ない返済期間(分割回数)に変更できる手続きです。

金利や支払い遅延金は免除されますが、元本は3年~5年かけて分割返済する必要があります。

年率15%~20%以上の高い金利を支払っているケースでは、過払い金請求(払い過ぎた金利の請求)を行って、元本の返済に充てることも可能です。

過払い金請求によって元本が大幅に減額される場合もありますし、ことによっては完済できる場合もあります。

任意整理は弁護士・司法書士に依頼するのが一般的ですが、裁判所に申し立てを行う「特定調停」という方法もあります。

特定調停では、手続きの大部分を債務者自身で行わなければなりませんが、弁護士・司法書士に依頼するより大幅に費用が安くなります。

しかし、債権者との交渉に多大な時間・労力がかかる上に、自身の力だけでは交渉に失敗する可能性が高いので、任意整理は弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

メリット

  • 債権者との交渉次第で、月々の返済負担を軽減できる
  • 個人再生と自己破産よりも簡単に手続きできる
  • 家族や勤務先に知られず借金問題を解決できる
  • 過払い金請求によって元本を減らせる場合がある
  • 家などの財産を処分する必要がない
デメリット

  • 債権者との交渉に失敗する可能性がある
  • 金利が減るだけで、元本の減額は難しい(過払い金がある場合を除く)
  • 低収入や無収入だと任意整理が適用されない
対象になる条件

  • 今後3~5年にわたって返済を継続できる見込みがあること
  • 借金が少ない(200万円程度)

個人再生とは?

個人再生とは、借金の元本を最大10分の1程度まで減額できる手続きのことです。

減額後に残った元本は任意整理と同様に、3年~5年かけて分割返済を行います。

個人再生は、任意整理と違って借金を大幅に減額できる代わりに、提出書類が多く、煩雑な手続きをしなければなりません。

手続きを開始すると、自宅に裁判所や債権者からの書類が届くようになるので、家族に秘密で債務整理をしたい人は注意しましょう。

個人再生には「住宅資金特別条項」という制度があり、住宅ローンを債務整理の対象から外すことができます。
住宅ローンを残して返済を継続できれば、自宅が抵当として没収される心配はありません。

債務者が早く生活を再建するためにも、生活の基盤である自宅を守ることは大変重要です。

個人再生は裁判所による強制力を伴うので、各債権者からの同意を得ることなく、スムーズに手続きを開始できます。

ただし、再生計画(返済額と返済方法についての計画)が認可されるには、債権者の半数以上の同意を得なければならないので、不同意が多いと手続きが頓挫してしまう可能性があります。

また、個人再生では一部の債権者を優遇することを禁じているので、債権者全員に対して平等に返済する必要があります。
特定の債権者に対して借金を完済したい場合は、債務整理の対象を自由に決められる「任意整理」を選びましょう。

メリット

  • 借金の元本を大幅に減額できる(最大10分の1まで)
  • 住宅ローンを残すことができる(自宅を処分する必要がない)
  • 裁判所による強制力があるので、債権者との交渉開始がスムーズになる
デメリット

  • 提出しなければならない書類が多く、手続きが煩雑である
  • 半数以上の債権者の同意がなければ、再生計画が認可されない
  • 家族に債務整理のことを知られるリスクがある
対象になる条件

  • 今後3~5年にわたって返済を継続できる見込みがあること
  • 借金が5,000万円未満であること
  • 半数以上の債権者が再生計画に同意すること

おすすめの法律事務所

債務整理の実績が豊富な、おすすめの法律事務所を紹介します。

汐留パートナーズ法律事務所
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汐留パートナーズ法律事務所は、債務整理の相談件数が4,000件以上という豊富な実績を誇っています。

汐留パートナーズ法律事務所が運営しているサイトは、債務整理に関するお役立ち情報が充実しているので参考にしてみましょう。

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パートナーズ大阪法務事務所
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自己破産とは?

自己破産とは、裁判所から借金を免除してもらう許可(免責許可)をもらうための手続きです。

支払いが困難で継続的な返済ができないと認められれば、借金の残高に関わらず、自己破産の対象になります。

ただし、借入れ金の使いみちがギャンブルや浪費などの「免責不許可事由(借金の免除が認められない事由)」に該当すると、自己破産できない場合があります。

自己破産では借金が免除される代わりに、貯金や不動産などの財産が没収されてしまうという、大きなデメリットがあります。
ですが、自由財産(99万円までの現金や生活必需品など)については手元に残せるので、財産を根こそぎ持って行かれる心配はありません。

しかし、財産の大部分を失っては生活の再建が困難になるので、自己破産はしないに越したことはありません。

家族で共有している住宅や車などの財産も、債務者自身の名義で購入したものなら没収対象になるので、家族にも大変な迷惑をかけてしまいます。

借金の一部だけでも返済できるのであれば、個人再生の手続きをすることで、家や車などの貴重な財産を残せます。

自己破産をすると、「家が借りられなくなる」「選挙権を失う」などと誤解されることがありますが、それらは事実無根ですので、生活が著しく制限されることはありません。

ただ、一部の職業(税理士や保険の営業など)に就けなくなったり、許可なしで海外旅行に行けなくなったりしますので、不自由を感じる面は多少あります。

メリット

  • 借金の全額を免除される
  • 債権者からの取り立てが完全にストップする
デメリット

  • 不動産や車など、大半の財産が没収されてしまう
  • 家族に大変な迷惑をかける恐れがある
  • 就業や旅行など一部の自由が制限される
対象になる条件

  • 安定した収入がなく、返済を継続できる見込みがないこと
  • 免責不許可事由に該当していないこと

関連ページ:クレジットカード現金化は自己破産ができない?弁護士へ依頼はできる?

債務整理をするとブラックリストに載るので注意!

任意整理個人再生自己破産のいずれかの手続きを行うと、ブラックリストに事故情報(借金の延滞・未払いといった金融に関する事故の情報)が登録されてしまいます。

ブラックリストを管理しているのは、銀行・貸金業者の団体が母体となって運営している「信用情報機関」という機関です。

ブラックリストに載るデメリットは?

銀行・貸金業者は、融資の審査を行う際にブラックリストを参照し、申込み者が過去に金融事故を起こしていないか厳しくチェックしています。

ブラックリストは業界団体の間で共有されているので、一度でも事故情報が登録されてしまうと、すべての銀行・貸金業者に対する信用を失ってしまいます。

その結果、ローンやクレジットカードの審査に落ちてしまったり、クレジットカードを解約されたりする、デメリットが生じます。

ブラックリストに登録される期間は5年~10年ですが、その間は借入れの実績やクレヒス(クレジットカードの利用・返済状況)が作れず、信用情報が空白になります。

ブラックリストから削除された後も、信用情報に空白期間があるせいで、融資の審査に通りにくくことがあるので注意しましょう。

例えば、上位のクレジットカード(ゴールドカードやプラチナカードなど)の審査ではクレヒスを重視しているので、空白期間があると審査に通る見込みはほぼありません。

関連ページ:リボ払いなどでクレジットカード滞納が増えたときのリスクとは?債務整理で解決できる場合がある!

「社内ブラック」にも要注意!

「社内ブラック」とは、銀行・貸金業者の各社が独自で管理するブラックリストに登録されることです。

信用情報機関のブラックリストは5年~10年で削除されますが、社内ブラックには掲載期間が設けられていないため、永久に削除されないこともありえます。

加えて、信用情報機関よりもブラックリストに登録する条件が厳しいので、1日返済が送れただけで社内ブラックになる場合もあります。

社内ブラックになると、その会社から借入れ申込みの制限や、利用限度額の減額といったペナルティが課されます。

最悪の場合、債務整理を行った会社では、二度と借入れできなくなる可能性があることを覚悟しておく必要があります。

時効待ちと債務整理のどっちが良い?

借金を長期間返済しない状態が続くと「時効」となり、借金が帳消しになる場合があります。

借金が時効になると、債権者の支払い請求権が消滅するので、どれだけ返済残高が残っていようと債務者の借金は免除されます。

時効が成立する条件は、以下の通りです。

  • 直近の借入れ契約日の翌日、または最後の返済期日の翌日から数えて5年経過している
  • 「時効援用(債権者に対して時効を主張すること)」の手続きを行う

時効援用の手続きは、債権者に対して「時効援用通知書」を内容証明郵便で送付するだけで良いので、早ければ2~3週間で時効が成立します。

自分で手続きを行う場合は郵便料金を払うだけで良く、手続き費用はたったの約2,000円です。
手続きに失敗するのが不安なら、5万~10万円程度の費用で弁護士に依頼5することもできます。

ただし、時効で借金を踏み倒すとブラックリストに掲載されてしまうので、債務整理と同じく今後の生活に悪影響を及ぼすリスクがあります。

そればかりでなく、時効を援用した債権者に対しては、二度と借金ができなくなる恐れもあります。

時効から一定期間が過ぎれば、ブラックリストの事故情報は削除されますが、個々の債権者に対する信用は滅多なことでは回復しません。

また、債権者は「時効中断」という手段で時効を阻止しようとしてくるので、そう簡単に借金を踏み倒すことはできません。

債権者が債務者に催促書類を送付したり、裁判所を介して支払い請求を行ったりすると、その都度時効は中断されてしまいます。

時効待ちをしている間にも金利や延滞金は膨らみ続け、ブラックリストに載る期間も長期化してしまいます。

もう少しで時効が成立するからといって油断していると、直前になって時効が中断され、給与・財産の差し押さえを受けることもあります。

時効の成立が困難である以上、今後の生活を早く安定させるためにも、すぐに債務整理の手続きを開始するほうが良いでしょう。

債務整理の手続きの流れ

任意整理・個人再生・自己破産の各手続きについて、所要期間や必要な書類、具体的な流れを説明します。
※所要期間は、弁護士に依頼した場合を想定しています。

任意整理

所要期間

借入れ件数や債権者の対応にもよりますが、平均的には約2~6ヶ月で和解が成立します。
裁判所を利用しないので、個人再生と自己破産よりも比較的早く手続きが完了します。

プロミスやアコムなどの大手消費者金融は任意整理の話し合いに応じてくれることが多いので、早く和解できる傾向があります。

しかし、債権者の数が多かったり、なかなか交渉に応じてくれない債権者がいたりすると、手続きが長引いてしまうので注意しましょう。

手続きの流れ
  1. 法律事務所に任意整理の相談・依頼を行います。

  2. 必要な書類を準備します。

    任意整理に必要な書類は、以下の通りです。

    • 本人確認書類(免許証や保険証、パスポートなど)
    • 債権者の一覧表(弁護士が用意した書面に記入するか、裁判所のHPから書式をダウンロードしましょう。)
    • 収入証明書(源泉徴収票や預金通帳のコピーなど)
  3. 弁護士が債権者に対して、取引履歴(過去から現在に至るまでの貸付・返済の記録)の開示を請求します。

  4. 必要に応じて、借金の引き直し計算を行います。

    ※引き直し計算とは、金利が利息制限法の上限を超えていた場合、払い過ぎた金利を元本の返済に充てて、正確な返済額を求める計算です。

  5. 弁護士が作成した任意整理案(減額後の返済額や返済方法について記載した書面)を基に、債権者と交渉を行います。

  6. 交渉が成立したら、債権者と書面で和解契約を締結します。

  7. 任意整理案に従って、借金の返済を開始します。

個人再生

所要期間

裁判所に個人再生の申し立てを行ってから手続きが開始されるまで約1ヶ月、債権調査(債権者と債務内容の調査)や調停に約3~5ヶ月かかるので、所要期間の合計は約4~6ヶ月になります。

手続きの流れ
  1. 法律事務所に個人再生の相談・依頼を行います。

  2. 裁判所に個人再生の申し立てを行います。

    申し立てにあたっては、以下の書類が必要です。

    • 本人確認書類(住民票、戸籍謄本など)
    • 収入証明書(給与明細書、預金通帳のコピーなど)
    • 財産の詳細を確認できる書類(固定資産評価証明書、車検証のコピーなど)
    • 借金に関する書類(借用書、明細書、ローンの契約書など)
  3. 裁判所が選任した個人再生委員(再生手続きの指導や監督を行う者)と面談を行い、手続きの開始が決定されます。

  4. 裁判所によって、債権者や債権額の調査が行われます。

  5. 調査の結果を基に、弁護士が再生計画案(減額後の借金総額や返済方法について記載した書面)を作成します。

    再生計画案について債権者から意見聴取を行い、同意を確認します。
    債権者に異議がなければ、個人再生が認可されます。

  6. 再生計画が認可されるまでの約1ヶ月間、履行トレーニング(返済能力をテストするため、毎月積み立てをするトレーニング)を行います。
    履行トレーニングで未納・滞納があると、個人再生の手続きが中断されてしまいます。

  7. 個人再生が認可されたら、再生計画案に従って借金の返済を開始します。
    再生計画案通りに返済できなくなると、債権者が再生計画の取り消しを申し立てることがあります。その場合は手続きがやり直しになってしまうので注意しましょう。

自己破産

所要期間

自己破産の所要期間は、所有している財産がいくらあるかによって異なります。

全く財産がなければ約3~6ヶ月で手続きは完了しますが、一定以上の財産がある場合は財産の処分に時間を要するので、約6ヶ月~1年かかります。

手続きの流れ
  1. 法律事務所に自己破産の相談・依頼を行います。

  2. 裁判所に自己破産の申し立てを行います。

    申し立てにあたって必要な書類は、以下の通りです。

    • 本人確認書類(住民票、戸籍謄本など)
    • 収入証明書(給与明細書、預金通帳のコピーなど)
    • 不動産や車などの財産を確認できる書類(固定資産評価証明書、車検証のコピーなど)
    • 借金に関する書類(借用書、明細書、ローンの契約書など)

    このほか、自己破産せざるを得ない事情を説明できる証明書の提出が必要になることがあります。
    例えば、生活保護に頼っていて返済の余裕がない人は、「生活保護受給証明書」を提出する必要があります。

  3. 裁判所が自己破産の申し立てを認可すれば、自己破産の手続きを開始します。

  4. 財産を一定以上所有している場合は、「管財手続き(財産を処分して債権者に分配すること」が行われます。
    全く財産を所有していなければ、「同時廃止(手続き開始と同時に借金が免除されること)」となり、手続きが完了します。

  5. 裁判所で面談を行い、免責許可(借金を免除する許可)が下りれば、手続きが完了します。

債務整理後の返済方法と期間

任意整理と個人再生の場合は、減額後の借金を完済しなければなりませんが、その返済には2通りの方法があります。

分割返済

返済額を3年(36ヶ月)~5年(60ヶ月)にわたって分割し、毎月返済する方法です。

生活費と返済額のバランスを取りつつ、毎月無理のない範囲で返済できるのがメリットです。

例えば、債務整理後の借金が100万円になった場合、5年かけて返済すれば、毎月の支払いを約1万7,000円に抑えることができます。

債務整理では分割返済をしても金利を支払わなくて良いので、返済期間が長くなっても安心です。

一括返済

返済の途中でまとまった現金の都合がつけば、一括返済に変更することができます。
一括返済を選ぶことを条件に、借金を7割~9割まで減額してもらえる場合もあります。

しかし、債務整理の後は借金を新たな借金で返済することはできないので、家族や親戚に用立ててもらったりしない限りは、一括返済するのは難しいです。

借金の返済はいつから開始される?

債務整理の返済は、債権者との交渉から1年以内に開始されるのが一般的です。

複数の債権者と交渉を行っている場合は、債権者によって和解するまでの時間に差が出るため、各々の返済開始時期がズレることがあります。

債権者との交渉によって、返済開始時期を希望に応じて先延ばしにすることも可能です。

借入れ先が複数件あって返済の負担が重ければ、交渉によって1件ずつ返済が可能かどうか、弁護士に相談してみましょう。

返済ができなくなったらどうなる?

債務整理の途中で勝手に返済を止めてしまうと、債権者から残りの借金の一括返済を求められたり、給与が差し押さえられたりする可能性があります。

返済ができなくなったら早めに弁護士を通じて債権者と交渉し、返済の猶予を与えてもらいましょう。

返済できる見込みが全くなければ、任意整理・個人再生から自己破産に移行することもできます。
しかし、債務整理の移行手続きをすると追加で弁護士費用がかかってしまうので注意しましょう。

個人再生については「ハードシップ免責」という措置によって、退職や病気などやむを得ない理由で返済不能になると、借金が免除される場合があります。

ハードシップ免責を適用するには、総返済額の4分の3以上を返済していることが条件になっていますので、真面目に返済を続けていくことが重要です。

債務整理を依頼する弁護士の選び方

債務整理が成功するかどうかは、法律事務所選びにかかっています。
弁護士・司法書士のサポートがあれば手続きにかかる労力を大幅に軽減できますし、債権者に対して有利に交渉できます。

ただし、中にはお金儲けしか考えていない悪徳弁護士も存在しますし、債務整理の経験が乏しい弁護士もいるので、単純に知名度や費用の安さだけで選ぶと後悔してしまうかもしれません。

法律事務所を選ぶ際は、必ず以下のポイントを押さえておきましょう。

債務整理の実績が豊富であるか

弁護士によって得手不得手があります。中には債務整理をほとんど扱ったことがない弁護士もいます。
法律事務所を選ぶ際は、何よりもまず、債務整理の実績が豊富であるかどうかを確認しましょう。

法律事務所のHPに取り扱い事例や体験談が掲載されていれば、選ぶ際の判断材料になります。

債務整理が得意な弁護士はグーグルやヤフーで検索するよりも、「弁護士ドットコム」などのポータルサイト内で探すのがおすすめです。

ネット検索では悪徳弁護士も検索結果に表示されてしまいますが、ポータルサイトでは審査に通過した弁護士しか掲載していないので安心です。

また、ポータルサイトによっては地域別に弁護士を検索できたり、複数の弁護士に一括で見積りを依頼できたりします。

事務所が通いやすい場所にあるか

法律相談はネットや電話からも気軽にできますが、債務整理の依頼については、日本弁護士連合会の規定により面談を行うことが義務付けられています。

法律事務所には何度か足を運ぶことになるので、通いやすさも選ぶ上での重要なポイントです。

多忙でなかなか事務所に通えない人は、出張面談に対応してくれるところを選びましょう。

費用を明確に提示してくれるか

法律事務所に債務整理を依頼すると、「相談料」「着手金」「報酬金」など様々な名目で費用がかかります。
会社のHPに記載されている料金体系はあくまで基準でしかなく、実際の費用がどれくらいになるかはケースバイケースです。

事前に費用を明確に見積っておかないと、想定していたより高額の費用を請求されてしまい、トラブルになる恐れがあります。
問い合わせの際には費用について納得するまで説明してもらい、はっきりとした回答を出さない法律事務所は避けましょう。

見積り書を作成してもらうとより安心ですが、見積り結果が一番安いところが良いとは限りません。

なぜなら、弁護士によって実力や経験値、サービス内容が異なるので、費用だけで判断するのは避けましょう。安いところはそれなりの対応しか期待できない可能性があります。

見積り結果はあくまでも、「相場に照らして適正か」「内容は丁寧か」「どんなサービスが含まれているか」といった判断の参考程度にしましょう。

直接会ってみて信頼できるか

厄介な借金問題をスムーズに解決するには、弁護士・司法書士に対する信頼感や話しやすさといった、人間的なフィーリングも重要です。

弁護士・司法書士との折り合いが悪ければ、債権者との交渉・和解は上手くいかなくなってしまうでしょう。
人間的な相性は肩書や経歴だけでは分からないので、面談から受けた印象が決め手になります。

債務整理を単に業務として遂行するだけでなく、相談者の生活再建まで親身になって考えてくれる法律事務所なら安心です。

法人が債務整理をする場合は?

景気の悪化や震災の影響によって、資金繰りの悪化や倒産の危機に直面し、債務整理を行う法人(特に中小企業)が増えています。

ビジネスローンや商工ローンの滞納や取り立てに悩んでいるなら、法人の債務整理に強い弁護士に相談しましょう。

法人は借入額が大きいため返済不能に陥りやすく、民事再生(法人向けの再生手続き)や自己破産が適用されるケースが少なくありません。

民事再生では会社を存続させたまま借金減額が可能ですが、自己破産をすると借金がゼロになると同時に、会社自体も消滅させなければなりません。

法人は個人のように自由財産が認められないため、財産も残らず没収されてしまいます。

法人代表者が会社の連帯保証人になっている場合、代表者個人も破産しなければならなくなります。

会社と財産を残して債務整理をする方法

会社の破産を避けたい場合は、以下の再生手続きを行うことで、会社を残して財産も守ることができます。

民事再生

民事再生

民事再生とは、会社を存続させたままで借金の減額ができる手続きです。
手続きが簡単なので、個人から中小企業、大企業まで幅広く適用されます。

民事再生では借金を免除することはできませんが、債権者との交渉しだいで、返済額の大幅な減額が可能です。

しかし、債権者が交渉に応じてくれないとか、途中で返済ができなくなってしまったら、自己破産をするしかありません。

会社更生

会社更生とは、大規模な株式会社を対象に、会社の立て直しを行う手続きです。
裁判所が選任した管財人の指導・監督の下で債務整理を行うため、各債権者と公平に交渉できます。

会社を再建するために、会社の合併・分割といった措置が取られる場合もあります。
ただし、会社更生には多額の費用がかかってしまい、個人事業主や中小企業は利用することができません。

債務整理後も会社の設立はできる?

自己破産をすると会社が消滅してしまいますが、その後再び会社を設立することは可能です。

しかし、債務整理後5年~10年間はビジネスローンや法人カードを申し込めなくなってしまうので、会社設立のための資金調達は困難になります。

資金調達の問題解決としては、ブラックリストに掲載されていない親族を法人代表者に指定して、代わりに借金をしてもらう方法があります。

また、日本政策金融公庫や信用保証協会による創業支援制度を利用すれば、自己破産をした人でも融資を受けることができます。

関連ページ:クレジットカード現金化は会社(法人)にとって救済策になるのか?