仮想通貨の現金化が成功し億万長者になったら、大幅に節税をすることができるシンガポールに移住しましょう。
シンガポールは世界中の富裕層が集まる国際金融都市として有名ですが、日本人の間でも「移住したい国第1位」に選ばれるほど人気があります。
特に、仮想通貨で数千万~億単位の利益を出している人は、日本で現金化すると莫大な税金がかかってしまうので、シンガポールのように税金が安い国へ移住しなければ損です。
ここでは、シンガポールの税制面におけるメリットや移住の条件、仮想通貨をお得に現金化する方法について解説します。
・シンガポールは仮想通貨には課税されない?
・現金化で課税されるケースとは?
・仮想通貨は出国税の課税対象になる?
・法人として事業を行う
日本の税率は高すぎる
税金対策のために、わざわざシンガポールに移住したがる人が出てくるのは、日本の税制が富裕層に厳しすぎるからです。
日本で仮想通貨を現金化すると、最大で55%(住民税10%を含む)の税金がかかってしまいます。
巷で「億り人」と呼ばれる、仮想通貨ブームに乗じて億単位のお金を稼いだ人たちは、例えば年間1億円の利益が出た場合、5,500万円もの税金を徴収されてしまいます。
日本の税制では、仮想通貨の現金化による利益は「総合課税」の対象になります。
総合課税とは、以下の所得を合算した年間総所得に対して課税を行う制度です。
- 給与所得
- 事業取得
- 雑所得
- 利子所得
- 配当取得
- 不動産所得
2017年9月、国税庁は仮想通貨で得た利益は上記のうちの「雑所得」に分類することを決定しました。
総合課税制度では、年間総所得の上昇に応じて税率が引き上げられていきます。
年間総所得に対する日本の税率は、以下の表の通りです。
年間総所得 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円~330万円以下 | 10% |
330万円~695万円以下 | 20% |
695万円~900万円以下 | 23% |
900万円~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
年間総所得が4,000万円以上の人は最大税率が適用され、45%(住民税を含めると55%)の税金を払わなければなりません。
所得の約半分が税金として取られてしまうのは、かなりの痛手です。
日本の厳しい税制から逃れるために、日本の富裕層がシンガポールへ移住したがるのも、納得できる話ではないでしょうか。
シンガポールでは仮想通貨には課税されないって本当?
稼げば稼ぐほど税負担が重くなる日本に対し、シンガポールでは特定の条件を満たせば、仮想通貨による利益が非課税になります。
条件によっては課税されるケースもありますが、シンガポールの税率は日本より大幅に低いので、いずれにしても、現地で仮想通貨を現金化するのは大きなメリットがあります。
ここからは、仮想通貨を現金化しても非課税になる条件をはじめ、シンガポールにおける税制について解説していきます。
仮想通貨の現金化を非課税にする条件とは?
シンガポールでは、仮想通貨による利益は「キャピタルゲイン」とみなされると非課税になります。
キャピタルゲインとは、資産を長期保有している間、その価値が上昇することで発生した利益のことです。
つまり、仮想通貨を一定期間売らずに持っていると、その間その通貨の価格が上昇して得られた利益は、非課税になるということです。
ただ、仮想通貨の利益をキャピタルゲインとみなすための明確なルールは決まっていません。
その判断は、仮想通貨を購入した目的や保有期間、売買の頻度など、個別のケースを見て行われます。
ちなみに株取引の場合、税務上のキャピタルゲインの条件は、「株式の20%を2年以上売らずに保有していること」です。
この定義が仮想通貨にそのまま当てはまるわけではありませんが、目安としておきましょう。
仮想通貨の現金化で課税されるケースとは?
シンガポールでは、仮想通貨のトレーディング(短期売買)によって利益を得た場合、高い確率で課税対象になります。
短期間の取引で得た利益はキャピタルゲインではなく、事業所得とみなされるため、所得税の課税対象に入るからです。
仮想通貨取引がトレーディングとキャピタルゲインのどちらに該当するかは、個々の取引状況から判断されます。
もし課税対象になったとしても、税率が日本より低いシンガポールで現金化するとお得なことに変わりはありません。
シンガポールの税率が低いのは、住民税がかからないのもひとつの理由です。
シンガポールの所得に対する税率は、以下のようになっています。
年間総所得(日本円換算) | 税率 |
---|---|
S$20,000以下 (約160万円以下) | 0% |
S$20,000~30,000(約160万円~240万円以下) | 2% |
S$30,000~40,000(約240万円~320万円以下) | 3.50% |
S$40,000~80,000(約320万円~630万円以下) | 7% |
S$80,000~120,000(約630万円~950万円) | 11.50% |
S$120,000~160,000(約950万円~1,300万円) | 15% |
S$160,000~200,000(約1,300万円~1,600万円) | 17% |
S$200,000~320,000(約1,600万円~2,500万円) | 18% |
S$320,000以上(約2,500万円以上) | 20% |
※S$=シンガポールドル
年間総所得が320,000$(日本円で約2,500万円)以上ある人は最大税率が適用され、20%の税金がかかります。
例えば仮想通貨で1億円の所得を得た場合、2,000万円の税金を支払うことになります。
日本で1億円の仮想通貨による所得があった場合は最大5,500万円を払わなければならないので、シンガポールに移住すれば3,500万円の節税になります。
シンガポールで仮想通貨の現金化を行う方法とは?
仮想通貨は、法定通貨(日本円や米ドルなど)へ現金化したタイミングで課税対象になるので、シンガポールへの移住が終わった後に現地で換金する必要があります。
また、他の仮想通貨に交換したタイミングでも課税対象になってしまうので、ある程度含み益が出たら、取引は一切しないよう注意してください。
例えば、ビットコインを保有している間に100万円の含み益が出た場合、イーサリアムやリップルなど他の仮想通貨に交換すると、100万円が利益として確定したとみなされ、課税対象になります。
シンガポールの移住には条件がある
シンガポールは、日本に比べ住居費や交通費、食費が安上がりで、そのうえ環境や治安も良いので、移住先として非常に人気があります。
しかしながら、シンガポールの居住権を得るには、厳しいハードルを乗り越えなければなりません。
シンガポールにはGIP(グローバルインベスタープログラム)という投資家向けの移住制度がありますが、この制度を利用するには、3年以上企業を経営していることが条件になります。
経営の経験がない人の場合、シンガポールの就労ビザ(在留資格)を取得してから移住する方法が一般的です。
これからシンガポールで起業する人の場合は、起業家向けの「アントレパス」と呼ばれる就労ビザを取得する必要があります。
アントレビザを取得するには、現地に法人を設立し、シンガポール国籍の従業員を一人以上雇用しなければなりませんし、資本金や給与、学歴・資格など様々な基準をクリアしなければなりません。
仮想通貨は出国税の課税対象になる?
節税のために海外移住をする上で注意しておきたいのが、「出国税」です。
日本人が国外へ転出する際には、「国外転出時課税制度」により、所有している資産に15%の出国税が課税される場合があります。
出国税の課税対象者になるのは、以下に該当している人です。
- 1億円以上の資産を所有している
- 国外転出日より過去10年以内に、5年以上日本に住んでいる
以上から、仮想通貨で1億円以上稼いでいる人は、出国税の課税対象者になると考えられます。
しかし現時点では、仮想通貨の含み益は出国税の課税対象資産に該当していないので、実際のところ課税される可能性は高くありません。
今後は法改正によって、仮想通貨も出国税の課税対象になるかもしれないので、海外移住をするなら早めに決断をしたほうが良いでしょう。
シンガポールで仮想通貨を現金化する方法と注意点
仮想通貨を現金化する際は、日本国内の取引所を利用すると税金が発生する可能性があるので、シンガポールの取引所で現金化を行いましょう。
シンガポールで仮想通貨の現金化を行う大まかな流れは、以下の通りです。
-
シンガポールの仮想通貨取引所で口座開設をします。
-
含み益が出ている仮想通貨を、日本の取引所からシンガポールの取引所へ送金します。
※送金する前に、別の仮想通貨に交換してしまうと利益確定になり、日本国内で税金が発生する恐れがあります。
-
③シンガポールの取引所で、送金された仮想通貨をSGD(シンガポールドル)に交換し、利益確定をします。
シンガポールでおすすめの取引所は、世界的な大手取引所「バイナンス」がシンガポールに設立した「バイナンスシンガポール」です。
バイナンスシンガポールは2019年5月に運営開始されたばかりですが、大元であるバイナンスは、世界で600万人以上の利用者数を誇る人気の取引所です。
2段階認証やパズル認証の導入など、安全性の強化も万全なので、安心して利用できます。
利用者がログイン時にパズルを解いて、人の手による操作を認証するシステムのことで、コンピュータによるハッキングを防ぐ効果があります。
2019年6月時点で、バイナンスシンガポールが対応している通貨ペアは、BTC(ビットコイン)/SGD(シンガポールドル)のみです。
バイナンスのCFO(最高財務責任者)は、今後はビットコイン以外の仮想通貨にも対応予定、と発表しています。
シンガポール以外での仮想通貨の扱いは?
世界の富裕層から移住先として人気のシンガポールは、仮想通貨のトレーダーから見ても、税制面で魅力的な国だということがわかりました。
ところで、シンガポール以外にも移住先としておすすめの国はあるのでしょうか?
世界各国では、仮想通貨に対する税制はどうなっていて、シンガポールと比較してどうなのかも気になるところでしょう。
世界中で仮想通貨の勢いはとどまるところを知りませんが、各国で仮想通貨に対する税制は異なっており、統一的なルールはありません。
仮想通貨先進国として知られるアラブやスイス、仮想通貨のニーズが急上昇しているインドや中国など、世界各地の税金に関する事情をご紹介します。
スイス
仮想通貨の聖地と呼ばれる都市「ツーク」があることで有名なスイスでは、国を挙げて仮想通貨の普及を奨励しています。
スイスは、取引所やICO(企業が仮想通貨を利用して行う資金調達)に対する規制が緩く、税金も仮想通貨で支払えるようになっています。
仮想通貨に対する税金は、法人の場合15%しかかかりません。
アラブ首長国連邦(UEA)
アラブでは、自由経済区域「ドバイ」を中心に、仮想通貨市場が活況を呈しています。
ドバイでは、なんと個人所得税や法人税などの税金が一切かかりません。
ただし、その恩恵を受けるには、現地で会社を設立して居住する必要があります。
中国
中国は、仮想通貨のマイニング(仮想通貨の新規発行と取引記録の検証)が活発に行われている国として知られています。
しかしながら、仮想通貨取引に対する規制は厳しく、2017年にはICOが禁止され、その後はビットコイン取引所が中国から撤退しました。
ですが、香港ではいくつかの取引所が存続しており、仮想通貨のキャピタルゲインは非課税となっています。
短期売買で得た利益は所得税の課税対象になりますが、税率は日本よりも大幅に低い17%です。
インド
インドでも仮想通貨取引の人気が上昇していましたが、現在ではインド中央銀行が規制を強化しています。
2018年には政府によって大々的な取締りが行われ、50万人を超える仮想通貨のトレーダーが税金を徴収されました。
2019年6月時点では仮想通貨取引やマイニングは禁止されていますが、将来的には税率を18%にして仮想通貨市場を再開する動きがでています。
日本でも節税できる方法はある?
日本で仮想通貨を現金化すると必ず課税されますが、節税することは可能です。
仮想通貨でそこそこの利益を得ているものの、わざわざシンガポールに移住するほどではない、という場合は以下の節税方法を試してみてください。
事業所得として申告する
通常なら仮想通貨の利益は雑所得になりますが、事業として得た利益なら、事業所得として申告することができます。
個人事業として仕事を行い、なおかつ仮想通貨の売買を継続し、反復して所得を得ているのなら、事業所得として認められます。
サラリーマンでも、本業とは別に事業を行っているのであれば、個人事業主に該当します。
ただし、継続的に収益が得られなかったり、収益が少なかったりすると、雑所得になる可能性が高いので注意しましょう。
仮想通貨の利益を事業所得として申告すると、以下のようなメリットがあります。
- 青色申告をすると、10万円または65万円の特別控除が受けられる(白色申告は特別控除なし)
- 事業所得から経費を差し引くことができる
- 事業所得による損失と、他の所得による利益を相殺し、余った損失は3年先まで繰り越せる
以上のメリットにより、課税所得を抑えられるので、税金の負担が軽くすることができます。
仮想通貨取引での収入が副業の範囲を超えて、継続的に安定して得られるようになったら、個人事業の開業届けを出しておくことをおすすめします。
法人として事業を行う
仮想通貨の現金化によって、年間500万円以上の利益が安定して出せるのであれば、法人登録をするのがおすすめです。
法人登録には、登記費用や法人税など諸々のコストがかかりますが、年間所得が多ければ多いほど、個人事業よりも税負担が軽くなります。
法人なら、年間所得が数千万~億単位であっても、税率は最大で約30%です。
個人事業として申告した場合と比較すると、税率が最大で約20%も低くなります。
ただし、法人を存続させるには多額のコストがかかるので、継続して利益を出せなければ赤字になってしまいますので注意が必要です。
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